自己破産 裁判所

自己破産マニュアル

自己破産TOP>裁判所

裁判所

自己破産の申立ては、裁判所で行う。その申し立ての提出先は、自分の生活の本拠としている

ところ、または、現在の住んでいるところを管轄している地方裁判所となる。

判所に対しては、破産手続と免責手続の二つを行う。

 

つまり、支払いができないことを認めてもらうことと、支払をしなくていいよと認めてもらうことで

ある。

 

自己破産を申し立てする場合は、約2万円の予納金が必要である。これは、官報に公告するた

め費用として使われる。

裁判所に申し立てを行ったからと言って、確実に自己破産が認められるわけではない。

法律上の責任を免除するかどうかを判断するのが裁判所での手続だから、その判断がノーとな

ることもある。

 

例えば、裁判所に対して虚偽の申告をしたり、自己所有の財産を隠したり、ローンで買った商品

を金銭を得るためにすぐに売却したり、債権者を騙したりした場合、免責が不許可とされること

がある。

 

債権者や裁判所に対して嘘をついたら、助けてもらえないのも当然のことである。

また、ギャンブルや浪費をして借りた借金によって申し立てをする場合も、認められないのであ

る。

自分の遊興のために重ねた借金を、裁判所は免責にはしてくれないのである。

 

~茨城県~

水戸市/日立市/土浦市/古河市/石岡市/結城市/龍ケ崎市/下妻市/常総市/常陸太田市/高萩市/北茨城市/笠間市/取手市/牛久市/つくば市/ひたちなか市/鹿嶋市/潮来市/守谷市/常陸大宮市/那珂市/筑西市/坂東市/稲敷市/かすみがうら市/桜川市/神栖市/行方市/鉾田市/つくばみらい市/小美玉市/

▲このページのTOPへ戻る

~茨城県~

水戸市/日立市/土浦市/古河市/石岡市/結城市/龍ケ崎市/下妻市/常総市/常陸太田市/高萩市/北茨城市/笠間市/取手市/牛久市/つくば市/ひたちなか市/鹿嶋市/潮来市/守谷市/常陸大宮市/那珂市/筑西市/坂東市/稲敷市/かすみがうら市/桜川市/神栖市/行方市/鉾田市/つくばみらい市/小美玉市/


Copyrightc ■自己破産 茨城■All Rights Reserved.
【茨城の自己破産について】の情報を利用して起きたトラブルに関して当サイトは一切の責任、保証を負いません。
自己責任にてお願いいたします。 当ホームページは個人が運営している非商用サイトです。