自己破産 制限

自己破産マニュアル

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制限されること

破産者は、借金問題が解決される代わりに、できる職業の制限を受けたり、その自由な行動を

管理され制約される。

 

例えば、弁護士、公認会計士、弁理士、公証人、司法書士などの士業にはなれない。

建設業者、宅地建物取引業者、証券会社外交員、生命保険募集員、損害保険代理店などの職

業に就くことも難しい。

 

また、警備員、質屋、風俗営業者などにも、従事できなくなる。

加えて、後見人や遺言執行者などにもなれないし、株主会社の取締役や監査役なども退任しな

くてはならない。

 

破産者の財産は、破産管財人によって管理される。

また、破産者の行動は制限され、引越しや長期の旅行をするためには、裁判所の許可が必要

になる。

 

さらに、破産者宛ての手紙などは破産管財人に配達され、管財人に開封されてしまう。

この様に、様々な自由を制約されるのである。

 

その他にも、破産者の名前は、官報に掲載される。ただし、これに掲載されても周りの人に知ら

れることは、ほとんどない。

 

本籍地の市町村役場の破産者名簿に記載され、個人信用情報(ブラックリスト)に自己破産の

情報が載り、5年以上は消えない。

 

そのため、新たな借り入れも難しくなる。

債務整理のひとつである自己破産は借金はなくなるかもしれないが、自由も制約されるのであ

る。

 

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